基準値超過:放流水が基準値を超えて役所の指摘を受けた。そんなお困りごとを工場排水.comは解決します。

排水基準値を超過し役所の指摘を受けてしまった!

(1) お困りごとについて

 排水処理場の処理水が基準値を超過すると都道府県知事(又は事業場の所在地を所轄する事務所等。以下、役所)から指摘を受けます。 役所は定期的に排水処理場の状況を確認していて、数年に1回、頻繁な事業場は1年に1回程度、立ち入り検査(採水)に来ます。 その時に排水処理場の処理水が基準を超過すると書面による指摘を受けます。
 さて、そもそも排水基準とは何でしょうか? 排水基準とは、排出水の汚染状態についての許容限度を言い、法律に定められています。


図:法体系



 水環境に関わる法律はさまざまで、下水道に排出していれば下水道法、浄化槽が設置されていれば浄化槽法が適用されます。 ここでは水質汚濁防止法(以下、水濁法)について詳しく取り上げますが、水濁法を紹介する前に、特定施設についてお話しします。
 特定施設とは、排水処理場のことではなく、汚水又は廃液を排出する施設のことで主に工場内に設置されている製品を製造する機械等のことを言います。 この特定施設を設置する工場を特定事業場と言います。

(2) 水質汚濁防止法とは

 次に水濁法について説明します。 水濁法とは、公共用水域(河川、湖沼、港湾等)や地下水の水質の汚濁の防止図り、国民の健康保護と生活環境の保全を目的としています。 工場・事業場から排出された汚水や廃液で人の健康に被害が生じた場合は、事業者の損害賠償責任を定めています。
 水濁法の規制を受ける事業場は、 『特定施設を設置する事業場(特定事業場)で、公共用水域に水(雨水等を含む)を排出する事業場 』などです。

① 環境省令で定める排水基準(一律排水基準)
 全公共用水域を対象とし、全ての特定事業場は守らなければいけない排水基準があります。 排水基準の種類は以下の通りです。
 なお、排水基準違反に対しては、直罰規定が設けられています。

 有害物質の排水基準:すべての特定事業場に適用
 生活環境項目の排水基準:日平均排出水量※50㎥以上の特定事業場に適用
 ※日平均排出水量とは、間接冷却水等を含む事業場から排出される排出水

② 都道府県が定める排水基準(上乗せ排水基準)
 都道府県は、一律排水基準で定める排水基準が不十分と考えられる水域について、条例でより厳しい排水基準を定めることができます。 上乗せ排水基準の項目は、BOD、COD、SS、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、フェノール類含有量、銅含有量等です。 愛知県内では県内を7水域に分け、特定事業場の新設・既設、業種の種類、排水量の規模で分け、それぞれに一律排水基準より厳しい上乗せ排水基準を設けています。
なお、排水基準違反に対しては、直罰規定が設けられています。

③ 第7次水質総量規制(2014年7月現在)
 汚濁が著しい閉鎖性水域の水質改善を図るための制度です。
東京湾、伊勢湾、瀬戸内海に関わる水域で指定地域となっています。 指定項目はCOD、窒素含有量、りん含有量の3項目です。 水質総量規制の対象となる事業場は、指定地域内に立地していて、日平均排水量が50㎥以上の特定事業場に適用されます。 水質総量規制とは、文字通り総量(濃度×水量)を規制していて、事業場から排出していい汚れの量を規制しているものです。
 排水基準違反に対しては、直罰規定と改善命令等があります。

(3) 指摘に対する対応の流れって?

 立入検査時の処理水質が基準値を超過すると役所から指摘を受けます。 指摘文書の一例を以下に示します。

図:改善通知例


 という文書が届きます。これに対して、改善対策案を文書で提出します。 改善後には処理水の分析結果を提出します。 それでも改善されない場合には、次のような文書が届きます(一例)。

図:改善勧告例


 これらの改善命令を違反した場合、罰則や特定施設の使用や排出の一時停止を命ぜられることがあります。
 さて、この改善って何をすればいいの?ということですが、まずは原因究明から始めます。

(4) 改善事例

写真:改善通知例

① 現状調査-排水の分析、処理状況調査
② 改善対策案作成-不足部分の洗い出し、改善案検討
③ 改善実施

というプロセスで対応します。



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