2021年10月
- 2021.10.07
- 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて (1)六価クロムの基準値等の改正
六価クロムの基準値 「 0.05 mg/L 以下」から「 0.02 mg/L 以下」 になり、測定方法が改められました 。
※地下水の環境基準についても同様に改められました。
(2)大腸菌数の環境基準値・測定方法の改正
「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて第 2 次報告案 」を踏まえ、河川、湖沼、海域における大腸菌数の環境基準値が改められました。
施行日:2022年04月01日
<参考>環境省 https://www.env.go.jp/press/110052.html
- 2021.10.05
- 化学的酸素要求量についての総量規制基準について 「第9 次水質総量削減の在り方について 答申 」 を踏まえ、別表第一整理番号 221 項の備考 ( が改正さ れ、大阪湾及びこれに流入する公共用水域への排出水を 除き 、 Ccj 値の上限が 45 から 4 0 に改められました。
施行日:2021年10月05日
2019年6月
- 2019.06.05
- 暫定排水基準の設定について 経過措置として、一部の項目、一部の業種については、下記のとおり暫定排水基準が設定されました。
◆有害物質
項目 | 業種 | 許容限度 mg/L |
適用期間 |
---|---|---|---|
カドミウム及び その化合物 |
金属鉱業 | 0.08 | 平成28年12月1日~ 令和元年11月30日 |
1,4-ジオキサン | エチレングリコール製造業 | 3 | 平成30年5月25日~ 令和3年5月24日 |
項目 | 業種 | 許容限度 mg/L |
適用期間 |
---|---|---|---|
亜鉛 含有量 |
金属鉱業 | 5 | 平成28年12月11日~ 令和3年12月10日 |
電気めっき業 | |||
下水道業 | |||
窒素 含有量 |
天然ガス鉱業 | 160 (150) |
平成30年10月1日~ 令和3年9月30日 |
畜産農業 | 130 (110) |
平成30年10月1日~ 令和5年9月30日 |
|
酸化コバルト製造業 | 300 (100) |
||
バナジウム化合物製造業及び モリブデン化合物製造業 |
4100 (3100) |
||
燐含有量 | 畜産農業 | 22 (18) |
2017年10月
- 2017.10.05
- 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に関する法令改正
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令
(平成27年政令第376号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する
省令(平成29年環境省令第10号)により、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等
について処理基準等が規定されました。
<参考>愛知県 http://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/2017100100001.html
愛知県以外につきましては各自治体にご確認ください。
施行日:平成29年10月1日
2017年08月
- 2017.08.10
- 第8次水質総量規制基準が適用されます <規制適用基準>
1 H29年9月1日以降に特定施設を設置、変更(水量増加)
⇒第8次が適用
2 既設の指定地域内事業場
⇒H31年3月31日まで第7次が適用
4月1日から例外なく第8次が適用
各都道府県ごとに規制値は異なります。
<参考>愛知県 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/0000047072.html
2017年01月
- 2017.01.06
-
大気汚染防止法施行規則の一部改正について
1.水素製造用改質器に係る規制が緩和されました。
2.水銀排出に関する定期測定結果の評価に用いる基準が明確化されました。
施行日:2017年01月06日
2016年12月
- 2016.12.06
-
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書A及び
附属書Cの改正に関する件(外務省告示第461号)
ストックホルム条約第7回締約国会議において、新たにポリ塩化ナフタレン(PCN)が同条約の附属書A(廃絶)
及び附属書C(非意図的放出の削減)に、ヘキサクロロブタジエン(HCBD)、ペンタクロロフェノール(PCP)と
その塩及びエステル類が同条約の附属書A(廃絶)に追加されることが合意され、
平成28年12月15日に改正附属書が発効することとされました。
- 2016.12.22
-
労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき
厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件(厚生労働省告示第430号)
労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物が規定されました。
また、有害物ばく露作業報告の報告対象期間等が改められました。
施行日:2017年01月01日
- 2016.12.27
-
労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき
新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働省告示第436号)
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項に規定する新規化学物質の名称が公表されました。
施行日:2016年12月27日
2016年11月
- 2016.11.02
-
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(政令第343号)
第22条第2項第11号の2、及び別表第3第2号8の2に「オルト―トルイジン」が加えられ、
オルト―トルイジンを扱う事業者に、作業主任者の選任、作業環境測定の実施及び特殊健康診断の実施が義務づけられました。
施行日:2017年01月01日
- 2016.11.14
-
水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件(環境省告示第104号)
新たに13農薬の基準値が設定されました。
施行日:2016年11月14日
- 2016.11.14
-
水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件
新たに5農薬の基準値が設定されました。
施行日:2016年11月14日
- 2016.11.14
-
パリ協定(条約第16号)
2015年12月12日にパリで採択され、我が国が署名したパリ協定が布されました。
2016年09月
- 2016.09.30
-
化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に
係る総量削減基本方針(東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海)の策定について
第8次となる化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針が策定されました。
今回策定した総量削減基本方針に基づき、関係都府県が削減目標の達成に向けて総量削減計画の策定及び総量規制基準の設定を行います。
2016年08月
- 2016.08.19
-
臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法の一部を改正する件
測定精度の向上等を図るため、パネルの選定試験、装置及び器具、測定の方法の改正が行われました。
施行日:2016年8月19日
2016年07月
- 2016.07.28
-
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を変更した件
平成28年5月2日に公布されたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)の
一部改正に伴う変更が行われました。
施行日:2016年7月28日
2016年03月
- 2016.3.18
土壌汚染対策法施行令の一部改正について 土壌汚染対策法第二条第一項の政令で定める物質として、 クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)が指定されました。
※同物質の土壌環境基準については、本政令の公布と同時期に公布を予定しています。
施行日:2017年4月1日
2015年12月
- 2015.12.25
-
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部改正について
1.カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準が改正されました。
2.金属等を含む産業廃棄物に係わる判定基準を定める省令の一部が改正されました。
(1)管理型最終処分場に埋立処分できる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準が改正されました。
(2)産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準が改正されました。
3.一般廃棄物の最終処分場および産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令等の一部が改正されました。
(1)廃棄物最終処分場から排出される放流水の基準、廃棄物最終処分場の廃止時の地下水の基準並びに 安定型最終処分場の浸透水の基準が改正されました。
施行日:2016年3月15日
2015年11月
- 2015.11.06
-
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第376号)
水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策推進のため、廃水銀等を特別管理廃棄物に指定し、
処理基準を強化するとともに、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準等を追加するなどの改正が行われました。
施行日:
・廃水銀等の特別管理廃棄物への指定及びその収集運搬基準…水俣条約の発効日又は2016年4月1日のいずれか早い日。
・廃水銀等の硫化・固型化の基準並びに水銀使用製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準…2017年10月1日。
- 2015.11.06
-
水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(政令第378号)
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)の施行に伴う施行令の制定。
特定水銀使用製品、水銀等の使用に係る規制を行う製造工程、貯蔵に係る規制を行う水銀等が定められました。
施行日:
・関係主体における水銀使用製品の適正な分別回収に関する責務規定…2016年12月18日
・特定水銀使用製品の製造禁止等に関する規定…2018年1月1日
- 2015.11.06
-
大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令(政令第379号)
水銀に関する水俣条約の採択を受けて大気汚染防止法が改正されたことに伴い、改正法の施行に必要な措置を講じるため、
大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)等が改正されました。
施行日:未定
- 2015.11.10
-
水防法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第383号)
水防法等の一部を改正する法律(平成27年法律第22号)の附則第1条ただし書に規定する規定の施行期日が、
平成27年11月19日に定められました。
施行日:2015年11月19日
- 2015.11.10
-
下水道法施行令及び公害防止事業費事業者負担法施行令の
一部を改正する政令(政令第384号)
水防法等の一部を改正する法律(平成27年法律第22号)による下水道法等の改正に伴う関係政令の整備。
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)において、公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の
基準等が定められたほか所要の改正が行われました。
施行日:2015年11月19日
2015年10月
- 2015.10.07
-
下水道法施行令の一部を改正する政令(政令360号)
下水道施行令の一部が改正されました(9/18公布の水質汚濁防止法の改正と同様、トリクロロエチレンの基準値が変更)。
トリクロロエチレンについて
特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準
0.3mg/L → 0.1mg/Lに変更
施行日:2015年10月21日
2015年09月
- 2015.09.18
-
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(環境省令第33号)/
水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府通商産業省令第2号)等の一部改正
水質汚濁防止法施行規則等の一部が改正されました(トリクロロエチレンの基準値が変更)。
トリクロロエチレンについて
① 排水基準(排水基準を定める省令 別表第1)
0.3mg/L → 0.1mg/Lに変更
② 地下水の浄化措置命令に関する浄化基準(水濁法施行規則 別表第2)
0.03mg/L → 0.01mg/Lに変更
施行日:2015年10月21日
2015年05月
- 2015.05.01
-
排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令
1,4-ジオキサンには、0.5mg/Lを許容限度とする一般排水基準が設定されています(2012年5月25日施行)。
その際、この基準にただちに対応することが困難な以下の5業種について2~3年の暫定排水基準が定められていました。
(感光性樹脂製造業、エチレンオキサイド製造業、エチレングリコール製造業、ポリエチレンテレフタレート製造業、下水道業)
今回、現行の暫定措置が今年5月24日をもって適用期限を迎えることから、今後の暫定排水基準について省令の改正が公布されました。
改正の概要は以下の通りです。
・感光性樹脂製造業および下水道業 → 暫定排水基準から一般排水基準へ移行する。
・エチレンオキサイド製造業およびエチレングリコール製造業 → 暫定排水基準を強化し、適用期限を3年延長する。
※ポリエチレンテレフタレート製造業は平成2014年5月に一般排水基準へ移行済み。
施行日:2015年5月25日
2015年03月
- 2015.03.02
-
水道法に基づく「水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の一部を改正する省令」
(3/2 官報)
水道により供給される水の基準について省令の一部が改正されました。
ジクロロ酢酸 0.04mg/L → 0.03mg/L
トリクロロ酢酸 0.2mg/L → 0.03mg/L
施行日:2015年4月1日
2014年11月
- 2014.11.20
-
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)の一部改正
背景:2011年(平成23年)10月にカドミウムについて、人の健康の保護に関する環境基準と
地下水の水質汚濁に係る環境基準が改訂されました。0.01→0.003mg/L
それに伴い今回、下水道法施行令が改訂されました。
カドミウム及びその化合物 0.1 → 0.03mg/L
施行日:2014年12月1日
- 2014.11.17
-
水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(環境省告示第126号)/
昭和46年環境庁告示第59号の一部改正
地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(環境省告示第127号)/
平成9年環境庁告示第10号の一部改正
トリクロロエチレンに関して公共用水域と地下水の環境基準が改正されました。
トリクロロエチレン(公共用水域、地下水ともに) 0.03 → 0.01mg/L
施行日:2014年11月17日
- 2014.11.04
-
水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府通商産業省令第2号)の一部改正
背景:2011年(平成23年)10月にカドミウムについて、人の健康の保護に関する環境基準と
地下水の水質汚濁に係る環境基準が改訂されました。0.01→0.003mg/L
それに伴い今回、地下水の浄化基準が改訂されました。
カドミウム及びその化合物 0.01 → 0.003mg/L
施行日:2014年12月1日
- 2014.11.04
-
排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)の一部改正
上記同様に排水基準が改訂されました。
カドミウム及びその化合物 0.1 → 0.03mg/L
施行日:2014年12月1日
<適用関係・経過措置>
ただし、改正省令施行の際、現に特定施設を設置している特定事業場については、 本改正省令施行の日から6月間(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号) 別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については1年間)は適用せず、従前の排水基準が適用されます。
また、一部の工場・事業場(以下4業種)に対しては、以下の暫定排水基準が設定されました。
①金属鉱業
暫定排水基準:0.08mg/L / 適用期間:2年間(平成28年11月30日まで)
②非鉄金属第1次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)
暫定排水基準:0.09mg/L / 適用期間:3年間(平成29年11月30日まで)
③非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)
暫定排水基準:0.09mg/L / 適用期間:3年間(平成29年11月30日まで)
④溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)
暫定排水基準:0.1 mg/L / 適用期間:2年間(平成28年11月30日まで)
2014年09月
- 2014.09.18
-
水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件(環境省告示第100号)
平成20年7月環境省告示第60号の一部改正:新たに以下の6農薬の基準値が設定されました。
①オキシテトラサイクリン:0.07mg/L
②キノクラミン(ACN) :0.0055mg/L
③ピフルブミド :0.019mg/L
④ピリミジフェン :0.0039mg/L
⑤ファモキサドン :0.015mg/L
⑥フルフェナセット :0.029mg/L
2014年08月
- 2014.08.13
-
化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法の一部を改正する件
(環境省告示第91号)
窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法の一部を改正する件(環境省告示第92号)
りん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法の一部を改正する件(環境省告示第93号) 別記1の(1)における「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る 検定方法(昭和49年9月30日環境庁告示64号)」の引用号数が改正されました。
①化学的酸素要求量「第30号」→「第31号」
②窒素含有量「第40号」→「第41号」
③りん含有量「第41号」→「第42号」
平成24年5月23日に有害物質となった 1,4-ジオキサン が検定方法第28号に追加されたため、 以降の生活環境項目の号数が繰り上がったことによる改正です。
測定方法等に変更はありません。 - 2014.08.01
-
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第23号)
1,1-ジクロロエチレンに関する土壌汚染対策法の特定有害物質による汚染状態に係る基準値が改正(緩和)されました。
①地下水基準「0.02ミリグラム」→「0.1ミリグラム」に改正
②第二溶出量基準「0.2ミリグラム」→「1ミリグラム」に改正
③土壌溶出量基準「0.02ミリグラム」→「0.1ミリグラム」に改正
2014年07月
- 2014.07.10
- 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件(環境省告示第85号) 新たに13農薬の基準値が設定されました。
- 2014.07.10
- 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件(環境省告示第86号) 新たに4農薬の基準値が設定されました。
2014年06月
- 2014.06.25
- 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(政令第227号) 新たな毒物・劇物の指定及び劇物指定の解除が行われました。